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名古屋市守山区の行政書士中村事務所です。遺言書の作成は専門家にご相談ください。

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遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思表示であり、

死後においてその意思を尊重し実現する制度です。


そして遺言には厳格な方式が定められています。


そのため、遺言者の真意が明確になり、

相続における紛争を防止することができるのです。


遺言の種類


遺言には、以下の3種類があります。

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

それぞれにメリット・デメリットがあります。

当事務所では、公正証書遺言をお勧めしていますが、

どの方式が自分に合っているか、一度ご検討してみてはいかがでしょうか?


また、遺言の種類に限らず、特に遺言書の作成が必要と思われるケースがあります。

 特に必要とする場合 >