遺言とは、遺言者の最終の意思表示であり、
死後においてその意思を尊重し実現する制度です。
そして遺言には厳格な方式が定められています。
そのため、遺言者の真意が明確になり、
相続における紛争を防止することができるのです。
遺言の種類
遺言には、以下の3種類があります。
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自筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
それぞれにメリット・デメリットがあります。
当事務所では、公正証書遺言をお勧めしていますが、
どの方式が自分に合っているか、一度ご検討してみてはいかがでしょうか?
また、遺言の種類に限らず、特に遺言書の作成が必要と思われるケースがあります。
特に必要とする場合 >