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名古屋市守山区の行政書士中村事務所です。遺言書の作成は専門家にご相談ください。

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特に必要とする場合

次のような場合には、遺言書を作成することを特にお勧めいたします。


◆法定相続分と違う割合で相続させたい

(1)相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合

子供がいない夫婦で、両親がすでに亡くなられている場合、
相続人は配偶者と自分の兄弟姉妹となります。

配偶者と兄弟姉妹は血縁関係ではないこともあり、揉め事が起きやすいケースといえます。

例えば、財産が現在住んでいる土地と建物で預貯金はそれほどなく、
年金で生活しているような場合はどうなるでしょう?

法定相続では、財産の4分の3が配偶者、4分の1が兄弟姉妹の相続分となります。
預貯金で兄弟姉妹の相続分が払えない場合、現在住んでいる土地と建物を
売り払うことになるかもしれません。

このようなときに、全財産を配偶者に相続させるように遺言をしておけば、
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者はこれまで通りの生活ができます。


(2)家業を継ぐ子供に事業用の財産を相続させたい場合

自営業者などで、相続財産に事業用の土地・建物等がある場合には、
相続により家業を継がない子供が事業用の財産を取得すると、
その後の経営に支障をきたす可能性があります。

このようなときは、遺言書で家業を継ぐ子供に事業用の財産を相続させ、
それ以外の財産を事業を継がない子供に相続させることにより、
事業の継承をスムーズに行うことが可能です。


(3)再婚していて前妻との間に子供がいる場合

前妻との間の子供も相続人になります。
現在の妻やその子供とは面識がない場合がほとんどです。
そしてあまり良い感情を持っていないことが多いように思われます。

このような場合、遺産分けが必要とはいえ、あまり話し合いはしたくないと
お互いに思っているのではないでしょうか?
また、協議をしても揉め易い状況あるといえます。

このようなときに、あらかじめ遺言書を作成しておけば、
現在の妻や子供が、ほとんど面識のない前妻の子供との遺産分けに苦労することもなく、
前妻の子供にも配慮することができます。

◆相続人以外にも財産を渡したい

(1)自分の子供の配偶者に財産を分けたい場合

自分の子供の配偶者は相続人にはなりません。

たとえば、息子(長男)夫婦と同居していて、長男が死亡後もその嫁が長年世話をしてくれた事に
感謝をしていたとしても、長男の嫁は遺産を受け取ることができません。
同居している家が、ご自身名義の場合には、長男の嫁は家を出ていくことに
なるかもしれません。

このようなときに、同居している家(土地)を遺贈するように遺言書を作っておけば、
長男の嫁はこれまで通りの生活をすることができます。


(2)内縁の妻に財産を分けたい場合

長年連れ添っていたとしても、内縁の妻は相続人にはなりません。

遺言書を作っておくことで、(1)と同様に内縁の妻にも財産を渡すことができます。


(3)相続人がいない場合

相続人がいない場合、その財産は国庫に帰属します。

遺言書を作っておくことで、生前にお世話になった方などに財産を渡すことができます。

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