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名古屋市守山区の行政書士中村事務所です。遺言書の作成は専門家にご相談ください。

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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、遺言書の作成自体には費用がかからないため、手軽にできるのが特徴です。
また、自分一人でできるため、遺言書の内容や存在を秘密にすることができます。

自筆証書遺言には、以下の要件があります。

@全文の自書
 ワープロ、パソコン等による作成や代筆による遺言書は認められません。

A日付の自書
 年月日が特定されなければいけません。
 <有効な例>
  ・○○年○○月○○日(西暦、和暦はどちらでも可)
  ・還暦の日
  ・○○歳の誕生日
 <無効な例>
  ・○○年○○月(日にちがない場合)
  ・○○年○○月吉日

B氏名の自書
 通称やペンネームでも遺言者本人と特定できれば、遺言書として認められますが、
 余計な紛争を防止するためにも、戸籍上の氏名を正確に記載するようにしましょう。

C押印
 印鑑の種類は、実印でなくても認印や指印でも良いとされていますが、
 これも紛争防止のために実印を用いるようにしましょう。
 また、実印を用いた場合は、印鑑証明書も添付されることをお勧めします。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

<メリット>
 ・費用が少なくて済む
 ・遺言書の内容および存在を秘密にできる

<デメリット>
 ・全文を自書するのに労力がかかる
 ・遺言書の紛失などで、発見されない可能性がある
 ・偽造や変造の危険性がある
 ・文言の解釈や遺言の効力で争いが生じる可能性がある
 ・家庭裁判所の検認手続きが必要