自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、遺言書の作成自体には費用がかからないため、手軽にできるのが特徴です。
また、自分一人でできるため、遺言書の内容や存在を秘密にすることができます。
自筆証書遺言には、以下の要件があります。
@全文の自書
ワープロ、パソコン等による作成や代筆による遺言書は認められません。
A日付の自書
年月日が特定されなければいけません。
<有効な例>
・○○年○○月○○日(西暦、和暦はどちらでも可)
・還暦の日
・○○歳の誕生日
<無効な例>
・○○年○○月(日にちがない場合)
・○○年○○月吉日
B氏名の自書
通称やペンネームでも遺言者本人と特定できれば、遺言書として認められますが、
余計な紛争を防止するためにも、戸籍上の氏名を正確に記載するようにしましょう。
C押印
印鑑の種類は、実印でなくても認印や指印でも良いとされていますが、
これも紛争防止のために実印を用いるようにしましょう。
また、実印を用いた場合は、印鑑証明書も添付されることをお勧めします。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
<メリット>
・費用が少なくて済む
・遺言書の内容および存在を秘密にできる
<デメリット>
・全文を自書するのに労力がかかる
・遺言書の紛失などで、発見されない可能性がある
・偽造や変造の危険性がある
・文言の解釈や遺言の効力で争いが生じる可能性がある
・家庭裁判所の検認手続きが必要