相続人の範囲と順位は、法律(民法886条以下)で定められています。(=法定相続人) 亡くなった方(=被相続人)の配偶者は常に相続人となります。(民法890条) それ以外の人は次の順序で相続人となります。(民法887,889条) 第1順位:被相続人の直系卑属(子供、孫等) 第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母等) 第3順位:被相続人の兄弟姉妹 ![]() それ以外の人は相続人にはなりません。 したがって、子供の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、甥、姪といった人は、相続人にはなりません。 以下に、具体例を挙げて誰が相続人になるのかを見ていきます。 |
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1.子供が相続人となる場合(第1順位) 被相続人に子供がいる場合は、被相続人の子は相続人になります。 被相続人の子が出生前の胎児である場合でも、相続人となります。 また、被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者も相続人となります。 この場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)や兄弟姉妹は相続人とはなりません。 |
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2.直系尊属(父母、祖父母)が相続人となる場合(第2順位) 被相続人に子供(または孫、ひ孫)がいない場合、直系尊属である父母や祖父母がいる場合は、 相続人となります。 父(または母)と祖父(または祖母)が両方いる場合には、親等の近い者つまり父(または母) が相続人となります。 また、被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者も相続人となります。 この場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人とはなりません。 |
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3.兄弟姉妹が相続人となる場合(第3順位) 被相続人に、子供等の直系卑属および父母等の直系尊属が誰もいない場合は、 被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 また、被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者も相続人となります。 |