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名古屋市守山区の行政書士中村事務所です。遺言書の作成は専門家にご相談ください。

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遺言Q&A

Q01.自分が死んだときに相続人になるのは誰?(法定相続人)

A01.
相続人の範囲と順位は、法律(民法886条以下)で定められています。(=法定相続人)
亡くなった方(=被相続人)の配偶者は常に相続人となります。(民法890条)

それ以外の人は次の順序で相続人となります。(民法887,889条)
   第1順位:被相続人の直系卑属(子供、孫等)
   第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
   第3順位:被相続人の兄弟姉妹
法定相続人
それ以外の人は相続人にはなりません。

したがって、子供の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、甥、姪といった人は、相続人にはなりません。

以下に、具体例を挙げて誰が相続人になるのかを見ていきます。

1.子供が相続人となる場合(第1順位)

 被相続人に子供がいる場合は、被相続人の子は相続人になります。
 被相続人の子が出生前の胎児である場合でも、相続人となります。
 また、被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者も相続人となります。

 この場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

2.直系尊属(父母、祖父母)が相続人となる場合(第2順位)

 被相続人に子供(または孫、ひ孫)がいない場合、直系尊属である父母や祖父母がいる場合は、
 相続人となります。
 父(または母)と祖父(または祖母)が両方いる場合には、親等の近い者つまり父(または母)
 が相続人となります。
 また、被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者も相続人となります。

 この場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人とはなりません。

3.兄弟姉妹が相続人となる場合(第3順位)

 被相続人に、子供等の直系卑属および父母等の直系尊属が誰もいない場合は、
 被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
 また、被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者も相続人となります。