被相続人は、遺言などで相続財産を自由に処分することができます。 したがって、すべての相続財産を特定の相続人や相続人以外の人に渡すといった 遺言書を作成しても無効となるわけではありません。 しかし、その結果として残された家族の生活を脅かす可能性もあります。 そこで、民法は、相続人が最低限相続できる一定の割合を定めました。 この割合のことを遺留分と言います。 ただし、遺留分を主張(=遺留分減殺請求)するかどうかは相続人の判断となりますので、 相続人が遺留分を主張しなければ、すべての財産を特定の相続人に相続させることができます。 遺留分は以下のように定められています。 ・相続人の中に、配偶者もしくは直系卑属(子、孫)がいる場合は1/2 ・相続人が直系尊属のみの場合は1/3 ・兄弟姉妹には、遺留分はありません。 |
1.相続人の中に配偶者もしくは直系卑属(子、孫)がいる場合 相続人の中に、配偶者もしくは直系卑属(子、孫)がいる場合は、 相続財産の1/2が遺留分となります。 【例】相続財産:3000万円 相続人:配偶者、子供A、子供B 遺留分:1500万円 <法定相続分> 配偶者:750万円、子供A:375万円、子供B:375万円 |
2.相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合 相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の1/3が遺留分となります。 【例】相続財産:3000万円 相続人:父、母 遺留分:1000万円 <法定相続分> 父:500万円、母:500万円 |