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名古屋市守山区の行政書士中村事務所です。遺言書の作成は専門家にご相談ください。

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遺言Q&A

Q04.夫婦二人で1つの遺言書を作れる?(共同遺言)

A04.
民法では、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975条)」として、
共同遺言を禁止しています。

したがって、夫婦連名で、
「夫○○が先に死んだ場合は、〜、
 妻△△が先に死んだ場合は、〜」
といったような遺言は、無効となります。

民法が共同遺言を禁止する理由には、以下のことが考えられます。

1.遺言者の自由な意思が制約される

 遺言は、遺言者の自由な意思に基づいてなされるべきものです。

 しかし、共同遺言を行うことによって、遺言者の自由な意思が制約されてしまう
 危険があります。

 例えば、夫婦で共同して遺言書を作成するとなると、互いに遠慮して本当の気持ちが
 書きづらくなることも考えられます。
  ・特定の相続人に財産を多く与える
  ・子の認知
  ・相続人以外への財産の遺贈

2.遺言の撤回が制約される

 遺言者は、自由に遺言を撤回することができます。(民法1022条)

 しかし、共同遺言をした場合、遺言者の一人だけが撤回することができるのか、
 もし撤回したとしても、元の遺言書の取扱いをどうするのかなどの問題が生じます。

 また、共同遺言者の一方が遺言の撤回を希望しても、もう一方の反対で撤回ができない
 といった事態も考えられます。

3.遺言の効力としての問題

 共同で遺言を作成した場合に、共同遺言者の一方の遺言が方式を満たしていないなどで
 遺言が無効となった場合に、他方の遺言が有効なのかどうかが問題となる。

夫婦の仲が良いことは大変結構なことですが、遺言書を作成する場合には、
別々に作成するようにしましょう。