相続が開始した時に、相続人が最初に行うのは遺言書があるかどうかの確認です。 遺言書の有無により、その後の相続手続きが変わってきます。 亡くなった方(=被相続人)が遺言書を作成したにもかかわらず、発見されなかった場合は どうなるのでしょうか? 遺言書が発見されない場合、内容を知ることができませんので、遺言書がないものとして 手続きを行います。 遺言書が作成されたことおよびその内容が分かっていたとしても、 実際に遺言書が発見されなければ遺言としての効力は生じません。 遺言書は、生前は発見されにくく、死後には発見されやすいことが望ましいのですが、 ご自身で保管するにはなかなか難しい問題です。 遺言執行者等に遺言書を預かってもらうという方法もありますが、この場合は、 遺言書の書き直しや撤回をするに際して、預けた方へ元の遺言書の破棄や返還をお願いし、 古い遺言書が残ったままにならないようするなどの注意が必要です。 このようなことから、遺言書は公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。 公正証書遺言であれば、公証役場に遺言書の原本が保管されますので、 無くすあるいは捨てられるといったことを防ぐことができます。 また、公正証書遺言であれば、「遺言検索システム」により全国の公証役場で遺言書の有無を 調べることが可能ですので、発見されないといった心配がありません。 |