遺言書を発見した相続人や遺言書の保管者は、遺言者が亡くなったことを知った後に、 家庭裁判所へ遺言書を提出し「検認」を請求しなければなりません。(民法1004条1項) 遺言書があるのに検認しなかったり、検認をせずに遺言書の開封や、遺言を執行すると、 5万円以下の過料を科されることもありますので、注意しましょう。(民法1005条) ただし、公正証書遺言については検認の必要はありません。(民法1004条2項) 検認の目的は、相続人に対して遺言書があったこととその内容を知らせることです。 また、遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書の形式や態様を調査し確認することです。 したがって、検認により遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。 それでは、以下に検認の申立てについて説明します。 |
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検認申立ての方法
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検認申立て後の流れ 検認申立てが受理されると、家庭裁判所から検認期日の通知書が届きます。 その通知書に検認を行う期日などが記されています。 検認期日当日には、出席した相続人の立会いの下、遺言書が開封され検認が行われます。 また、遺言の執行をするには、遺言書に検認済証明書を付けてもらう必要があります。 検認済証明書が付いていない遺言書では、不動産の名義変更や預貯金の解約などの 遺言執行手続きができませんので、検認済証明書の申請をしてください。 なお、検認済証明書の申請には、遺言書1通につき収入印紙150円と申立人の印鑑が 必要になります。 |
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公正証書遺言のススメ 遺言書の検認には、必要書類の収集や家庭裁判所への出頭など手間がかかりますし、 検認申立ての準備から検認期日までに1カ月程度の期間がかかります。 したがって、遺言書の検認手続きが必要な自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続人にとって 大きな負担と言えますし、検認が終わるまでの約1カ月間は相続手続きが止まってしまうことも 相続人にとってマイナスと思われます。 このように、負担の多い検認手続きですが、遺言書を捨てたり隠したりすると、 相続人としての資格を失うことになりますので、家庭裁判所への検認の申立ては すみやかに行うようにしましょう。 遺言書を作成する場合は、検認手続きが不要な公正証書遺言をお勧めします。 |