遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って遺言の撤回をすることができます。(民法1022条) つまり、遺言書は何度でも作り直すことができます。 遺言を作成した後、遺言者が亡くなり、遺言が執行されるまでの間には、様々な要因で 事情が変わることが考えられます。 では、事情の変化により作り直す可能性があるならば、ぎりぎりまで作らない方がよいのか ということになりますが、人は必ず死を迎えるということは分かっていますが、 それがいつかは誰にもわかりません。 ですので、特に必要とする場合に当てはまる方や遺産分割について希望がある方は、 1度遺言書を作られることをお勧めします。 その後、事情が大きく変わるときに、遺言書の内容を見直されることで、万が一の場合にでも 対応が可能と思われます。 複数の遺言書が見つかった場合は、内容が抵触する部分については後の遺言が有効となります。 しかし、必ず最終の遺言書が見つかるとは限らないので、遺言書を作り直したときは、 前の遺言書は破棄するほうがよいでしょう。 |