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名古屋市守山区の行政書士中村事務所です。遺言書の作成は専門家にご相談ください。

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遺言Q&A

Q09.遺言書を作成した後で、子供が先に死んでしまったら?

A09.
超高齢化社会と言われる現代では、子供が親よりも先に亡くなってしまう逆縁が起きることも
珍しくありません。

厚生労働省の発表では、平成22年での日本人の平均寿命は男性で79.64歳、女性で86.39歳との
ことです。

ただ、寿命が延びたといっても、すべての人が長生きするとは限りません。
寿命が延びたことによって、逆縁が起きてしまうケースも起こると考えられます。


逆縁が起きてしまった場合の相続について、次のような例で考えてみましょう。

甲さん(90歳)の奥さんはすでに亡くなられています。
甲さんには、長男A(67歳)、次男B(64歳)、三男C(61歳)の3人の子供がいます。
A、B、Cにも子供がいて、Aの子供はX、Bの子供はY、Cの子供はZとします。
甲さんの財産は、自宅(2000万円)と預貯金(500万円)と株(500万円)とします。


甲さんが亡くなり、遺言書がない場合は、3人の子供が相続人になり相続財産の1/3(1000万円)
ずつ相続することになります。
甲さんが亡くなる前に、すでに長男Aが亡くなっていた場合は、長男Aの子供Xが
長男Aの相続分を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。


甲さんが長男の家族と同居していた等の理由で、次のような遺言をしていた後、
長男A→甲さんの順で亡くなった場合はどうなるでしょう?
 ・長男Aに、自宅を相続させる
 ・次男Bに、預貯金を相続させる
 ・三男Cに、株を相続させる

次男Bと三男Cには、遺言書に書かれている通り、預貯金と株が相続されます。
問題は長男Aに相続させる予定だった自宅です。

遺言によって財産を受け継ぐ予定の人が、遺言者よりも先に亡くなった場合は、
遺贈の効力は生じないとされています。(民法994条1項)

つまり、長男Aが先に亡くなったことにより、長男Aに自宅を相続させるという部分の遺言は
無効となり、長男Aの子供Xにも引き継がれないことになります。

では、この自宅はどうなるかというと、相続人全員の共有財産となり、
相続人全員(次男B、三男C、長男の子供X)の協議で、どのように分け合うかを決めます。


したがって、本来であれば、長男A(の家族)に自宅を渡すつもりが、思い通りにいかなくなる
可能性もあるのです。

このようなことを想定して、あらかじめ遺言書に、
「相続時に長男Aが死亡していた場合には、子供Xに自宅を相続させる」
という1文を加えておくといいでしょう。

また、可能であれば、このように状況が変わった時点で、遺言書を作り直しておくことが
紛争防止に役立つと思われます。