自分の死後、「自分が遺した財産で家族が幸せに暮らしてほしい」とは誰もが思うことでしょう。
しかし、遺言書がなかったばかりに、遺産をめぐり遺族が争うようなケースもあります。
これは、亡くなった方がどのように思っていたのかが分からないことが大きな理由です。
遺族の一人が「生前に、この家を自分にくれると言っていた!」と言っても、
他の遺族の方は納得しないでしょう。
たとえそれが、亡くなった方の本当の願いだったとしても・・・
そんなとき、遺言書があれば「亡くなった方の思い」を伝えることができます。
自分が遺した財産をどのように分けてほしいか、どのように使ってほしいかを伝えることによって
遺族の方にも納得していただけます。
遺言書を作ることで、相続争いを未然に防ぐこともできるのです。
遺言により指定された相続分は、法律で定められた相続分より優先します。
(ただし、
遺留分の規定による制限される場合があります。)
最近では、終活やエンディングノートという言葉をよく耳にするようになり、
遺言書についても、関心を持ち作成する方が増えてきています。
それでも、遺言書を作成されない方が多いのが現実です。
当サイトでは、自分で遺言書を作成するためにどうすればよいかを解説しています。
また、遺言書を作成するときに疑問に思いやすい事柄についても取り上げています。
それでも、ご自身では判断に困るような場合や、不安に思われる場合があるかもしれません。
そんなときは、専門家にご相談ください。
当事務所でも無料相談を行っておりますので、疑問に思われることは何なりとお聞きください。
このサイトをご覧になることで、1人でも多くの方が遺言書を作成され、
土地・建物・お金といった有形財産のために、家族の絆や親族関係といった無形財産を
壊してしまうような相続争いが1つでも減ることを願います。