遺言書がある場合には、遺言書の内容に従った相続が行われます。 しかし、遺言書がない場合には、法律(民法)で定められた相続分(=法定相続分)に従って 相続が行われます。 ただし、遺産分割協議において相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる内容の遺産分割を行うことは可能です。 法定相続分は、Q01の法定相続人となる人のパターンによって変わってきます。 |
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1.配偶者と子供が相続する場合 配偶者が相続財産の1/2を相続し、残りの1/2を子供全員で均等に分け合います。 【例】相続財産:3000万円 相続人:配偶者、子供A、子供B <法定相続分> 配偶者:1500万円、子供A:750万円、子供B:750万円 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の1/2との規定があります。 嫡出子とは被相続人と配偶者との間の子で、非嫡出子は被相続人と愛人との間の子です。 この場合の法定相続分は、次のようになります。 【例】相続財産:3000万円 相続人:配偶者、子供A(嫡出子)、子供B(非嫡出子) <法定相続分> 配偶者:1500万円、子供A:1000万円、子供B:500万円 |
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2.配偶者と直系尊属が相続する場合 配偶者が相続財産の2/3を相続し、残りの1/3を直系尊属全員で均等に分け合います。 【例】相続財産:3000万円 相続人:配偶者、父、母 <法定相続分> 配偶者:2000万円、父:500万円、母:500万円 直系尊属には、父母のほかに祖父母も該当しますが、父(または母)と祖父(または祖母)が 両方いる場合には、親等の近い者つまり父(または母)が相続人となり、祖父(または祖母)は 相続人とはなりません。 【例】相続財産:3000万円 相続人:配偶者、父、(祖母は相続人ではない) <法定相続分> 配偶者:2000万円、父:1000万円、祖母:0円 |
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3.配偶者と兄弟姉妹が相続する場合 配偶者が相続財産の3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹全員で均等に分け合います。 【例】相続財産:3000万円 相続人:配偶者、兄、妹 <法定相続分> 配偶者:2250万円、兄:375万円、妹:375万円 ただし、父母の一方のみが同じ兄弟の相続分は、両方を同じくする兄弟の1/2とする 規定があります。 この場合の法定相続分は、次のようになります。 【例】相続財産:3000万円 相続人:配偶者、兄(両親とも同じ)、妹(片親のみ同じ) <法定相続分> 配偶者:2250万円、兄:500万円、妹:250万円 |