遺言者が、遺言の内容に抵触する生前行為を行ったときは、遺言を撤回したとみなされます。 (民法1023条2項) したがって、遺言者が相続させる予定の家や建物を生前に売却することは問題ありませんし、 その場合は、その部分について遺言が撤回されたことになります。 例えば、甲さんが次のような遺言をしたとします。 「妻に土地A、建物Aを相続させる。 長男に土地Bを相続させる。 長女に全ての預貯金を相続させる。」 遺言書作成後に、甲さんが、何らかの事情で土地Bを売却した場合、 「長男に土地Bを相続させる」部分については遺言を撤回したことになりますので、 妻と長女は遺言書通り遺産を相続できますが、長男は何も相続できないことになります。 (ただし、長男には遺留分がありますので遺留分減殺請求が可能です。) このように、遺言を作成した後で事情が変わった場合には、遺言書を見直されることを お勧めします。 |